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仮想通貨税制のFAQを改訂

日本の国税庁は22日、6月30日付の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」と題するレポートを改訂した。

これは暗号資産(仮想通貨)の税務上の取り扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等をまとめたレポート。2021年12月1日現在の法令や通達などに基づいて作成されているが、今回は大きな変更はないとの見方が強い。

本レポートは毎年1回年末に公表されていたが、今年は初めて6月に公開。前倒しでレポートを公開した背景には、2020年後半から始まった仮想通貨の高騰とそれに伴う取引数の上昇や、仮想通貨関連サービスの増加などがあると見られていた。

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今回レポートの中で特に注目を集めている項目は「ステーキング」と「レンディング」(質問6)。ステーキングとレンディングによって得た利益について国税庁は、マイニングと同様に取り扱うとし、生じる利益は所得税または法人の課税対象になるとした。これは以前から専門家らが予想していた通りの分類である。

ステーキング等で取得した仮想通貨の取得時点の時価については、所得の金額の計算上、総収入金額(法人税においては益金の額)に算入。要した費用については所得の金額の計算上、必要経費(法人税においては損金の額)に算入されるとした。

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現時点では本レポートにNFT(非代替性トークン)やエアドロップ(無料配布)に関する項目は含まれていない。

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仮想通貨税制の現状

現在日本の税制では、仮想通貨に関する所得は「雑所得」に分類。「総合課税」と呼ばれ、最大で55%の税率が適用されることもある。一方で米国や英国といった海外の主要国は、分離課税(税率20%)のようなルールを導入。今の日本の税制には、投資家らから不満の声も多く聞かれている。

一方で、この税制を改革しようという動きもある。日本維新の会の音喜多駿議員は今年3月、参議院の財政金融員会で、「租税の公平性という観点から、株取引やFXなど他の金融商品先物取引等の決済と同様に、税率20%の分離課税とすべき」と主張した。

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最近では11月、自由民主党『予算・税制等に関する政策懇談会』【金融・証券関係】に日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)の廣末会長、幸専務理事が出席。仮想通貨取引にかかる利益への課税は、20%の申告分離課税にして欲しい等の要望を伝えた。

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